NEWS
2020.04.23
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、4月17日に緊急事態措置として、道民への外出自粛要請等を行ったことから、北海道では宅地建物取引業免許申請などの業務について、受付方法を「当面の間」、郵送とする旨の措置がとられました。
郵送による受付とする手続き、留意事項等の詳細つきましては添付の「別紙」をご確認ください。
なお、郵送による受付とする手続きは下記のとおりです。
・宅地建物取引業免許等に係る申請
・宅地建物取引士登録等に係る届出
・宅地建物取引士を設置すべき場所に係る届出