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2020.04.06
北海道では、(特別管理)産業廃棄物処理業の許可の更新申請に際し、北海道が認定する講習会の修了証(写)の提出を求めています。
この度、新型コロナウイルス感染拡大防止のため産業廃棄物の処理に関する講習会が一部中止・延期されたことを受けて、令和2年4月1日以降に許可期限を迎える処理業者については、許可期限到来前に更新申請書に下記内容(1.及び2.)を記載した申立書を添付し提出することを求める取り扱いとなりました。
1.講習会が再開次第、速やかに受講し、修了証(写)を提出すること。
2.講習会の修了証(写)が提出できない場合、当該更新許可申請が不許可処分となっても異存ないこと。
講習会修了証(写)の提出後に処分(許可又は不許可)が決定されます。
※更新申請書を提出してから処分が決定するまでの間に、許可期限が到来した場合、処分の決定までは当該処理業の許可を有しているとみなされます。
北海道循環型社会推進課HP(申立書参考様式有り)http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/haikibutsu_corona.htm#kousyuukai