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2021.03.30
【食品衛生法改正による届出について(お知らせ)】 平成30年の食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から、食品衛生法に規定される「許可業者」及び「届出対象外営業」に該当しない食品等事業者は一部を除き管轄の保健所へ「営業届出」をする必要があります。すでに許可営業を営んでいる営業者が届出営業も営む場合は、営業許可申請の他に営業届出も行う必要がありますのでご注意ください。 (*届出制度の開始 令和3年6月1日から) 食品衛生法改正の概要については、北海道や札幌市、厚生労働省のHPに掲載されていますのでご参照ください。 なお、札幌市では、現行法での飲食店の許可申請受け付けは令和3年5月28日(金)を最終とし、5月31日(月)は飲食店の許可申請の受け付けは行わず、既に現場検査業務のみとのことです。(改正法での受け付けは6月1日(火)からとなります。)
北海道(保健福祉部健康安全局食品衛生課)
www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kse/houkaisei.htm
札幌市
https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/info/30syokuhineiseihoukaisei.html
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html
R3.3.30
業務企画部