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2021.03.26
【札幌市の令和3年度固定資産税評価証明発行について】
札幌市より令和3年度の土地に係る固定資産税評価証明の発行日について、下記理由により添付文書のとおりとなることの周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
記
土地に係る固定資産税及び都市計画税については、札幌市税条例附則第7条等により、課税標準額の負担調整措置の適用期間が令和2年度までとされていることから、この適用期間を改正する等のための市税条例改正案を令和3年4月上旬の札幌市議会臨時会に上程する予定であり、このため新年度の固定資産評価証明は、令和3年度においては評価証明発行開始日から改正条例が公布されるまでの数日間は土地に係る固定資産税及び都市計画税について課税標準額及び税相当額が確定しないため当該事項を記載した証明は発行できないことになります。
なお、土地に係る固定資産評価証明のうち「価格」のみを証明するもの及び家屋に係る固定資産評価証明については4月1日から証明できるものです。
以上