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2021.03.09
【建設業許可 解体工事業技術者のみなし期間の延長案について】
3月8日に、建設業許可の解体工事業について、みなし技術者資格で許可を取得している場合は令和3年3月末までに資格要件を満たす専任技術者へ変更する届出をする必要がある旨をお知らせいたしましたが、同日国交省より、
「とび・土工工事業の技術者資格を有する者を解体工事業の技術者資格を有する者とみなす期間の期限を令和3年3月31日までとしているところ、当該期限を令和3年6月30日まで延長する。」
という建設業法施行規則等の一部を改正する省令案が意見公募案として出されました。
石狩振興局建設指導課に確認したところ、当該省令が公布施行された場合の対応について、すでに出された廃業届の取扱い等について現在検討中であるということです。
対応がわかり次第改めて皆様に周知いたします。
参照 下記URL中「省令案の概要」