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2021.03.07
【建設業許可 経過措置による解体工事業について】
経過措置により解体工事業の建設業許可を取得している事業者が資格要件を満たす者へ専任技術者の変更届を出さなかった場合の取り扱いについて、北海道HPには昨年から掲載されておりますが、3月末で経過措置が終了することから改めてお知らせいたします。
経過措置により解体工事業の技術者とみなされている者(アルファベットコードの資格になっている者)を専任技術者としている事業者は、令和3年3月末までに資格要件を満たす専任技術者へ変更する届出をする必要があります。要件を満たすことができない場合、取り消し処分となります。
処分を受けた場合は、処分業者として公表されることになります。
(要件をみたすことができない場合、取り消し処分とならないようにするには令和3年3月末までに廃業届により解体工事業の業種の廃業の手続きを行う必要があります。)
みなし技術者による解体工事業の建設業許可を取得している事業者が顧客となっている会員の皆様はご注意ください。
令和3年3月8日
北海道行政書士会札幌支部
業務企画部