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2020.09.10
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律及び建設業法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、並びに建設業法及び建設業法施行令の規定に基づき、並びに同法を実施するため建設業法施行規則及びお施工技術検定規則の一部を改正する省令が令和2年8月28日に公布されました。
主な改正点は、以下です。
・経営業務の管理責任者要件(建設業の経営経験要件が緩和、社会保険加入の要件が追加)
・事業承継や相続の手続きの定め(新設書類有り)
・監理技術者講習の有効期間の起算点の変更
・経営事項審査の審査項目(技術者及び技能者の知識及び技術又は技能の向上取組状況を追加、建設業の経理に関する状況の評価項目の変更)
施行日は令和2年10月1日からのもの(主に許可関連)と令和3年4月1日からのもの(経審関連)がありますのでご注意ください。詳細や上記以外の改正については、官報をご確認ください。
官報:令和2年8月28日 号外第178号
https://kanpou.npb.go.jp/20200828/20200828g00178/20200828g001780049f.html
これに伴い許可事務ガイドラインも改訂される予定です。
(9月7日からパブリックコメントが募集されています。)