札幌支部会員各位
【建設業許可 解体工事業技術者のみなし期間延長に伴う取り扱い】
3月8日に国交省より、「とび・土工工事業の技術者資格を有する者を解体工事業の技術者資格を有する者とみなす期間の期限を令和3年3月31日までとしているところ、当該期限を令和3年6月30日まで延長する。」という建設業法施行規則等の一部を改正する省令案が出されたことに関連し、石狩振興局建設指導課での対応について当該課より連絡がありましたので下記のとおりお知らせいたします。
記
3月8日以降に提出された廃業届については、近日中に申請者へ石狩振興局建設指導課よりみなし期間延長案が3月8日に出されたことの説明及び廃業届の取扱いについての意思確認の連絡を行い、届出の取り下げを希望する場合には申請書の返却を行うとのことです。また、現在郵送申請となっており発送から到着まで数日を要するため、3月8日前の数日間の申請についても弾力的に運用するとのことです。
北海道行政書士会札幌支部 業務企画部