NEWS
2021.01.12
令和3年1月8日
札幌支部会員各位
北海道行政書士会札幌支部
札幌支部 業務企画部
【建設業法施行規則改正(押印廃止)のお知らせ】
令和3年1月1日に建設業法施行規則が改正され、それに伴い北海道の「建設業法に基づく許可等事務に関する要綱」も改正されました。この改正により、令和3年1月1日以降提出される建設業許可申請書類(該当する書類一覧は添付するPDFを参照)への押印が不要となりました。
北海道HPに詳細や変更後の様式が掲載されておりますので、ご確認ください。
(なお、行政書士法施行規則第9条には行政書士が作成した書類への押印が定められております。行政書士の代行印や代理人としての押印については現在北海道へ確認中です。)
北海道 建設政策局建設管理課HP(お知らせ欄に掲載されています)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/kenjohp/sinsa/kensetu_kyoka.htm