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2020.04.23
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、4月17日に緊急事態措置として、道民への外出自粛要請等を行ったことから、北海道では建設業許可申請等について、受付方法を「当面の間」、郵送とする旨の措置がとられました。
郵送による受付とする手続き、留意事項等の詳細つきましては下記URLをご確認ください。
(北海道建設部建設政策局建設管理課HP 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/kenjohp/sinsa/kensetu_corona.htm
なお、郵送による受付とする手続きは下記のとおりです。
【郵送による受付とする手続】
・建設業許可申請・届出(決算報告含む)
・経営事項審査申請
・解体工事業登録申請
・浄化槽工事業登録申請
・特例浄化槽工事業届出
・住宅瑕疵担保履行法に係る届出
・建設機械抵当法に係る申請