北海道行政書士会 札幌支部

【建設業許可申請等の受付方法を、当面の間「郵送」とする旨のお知らせ】

NEWS 2020.04.23

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、4月17日に緊急事態措置として、道民への外出自粛要請等を行ったことから、北海道では建設業許可申請等について、受付方法を「当面の間」郵送とする旨の措置がとられました。

郵送による受付とする手続き、留意事項等の詳細つきましては下記URLをご確認ください。

(北海道建設部建設政策局建設管理課HP 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について)

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/kenjohp/sinsa/kensetu_corona.htm

なお、郵送による受付とする手続きは下記のとおりです。

【郵送による受付とする手続】

・建設業許可申請・届出(決算報告含む)

・経営事項審査申請

・解体工事業登録申請

・浄化槽工事業登録申請

・特例浄化槽工事業届出

・住宅瑕疵担保履行法に係る届出

・建設機械抵当法に係る申請

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