成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、関係法令が改正されます。
これに伴い、風俗営業及び古物商の許可申請においても、今まで欠格事項となっていた「成年被後見人」、「被保佐人」について見直しがなされ、誓約する事項が変更となり、また、登記されていないことの証明書の添付が不要となります。
新誓約書の見本は12月14日以降に北海道警察のHPに掲載予定 とのことです。 詳細は、10月24日の官報号外第144号をご確認ください。
※掲記の件につき、変更となるのは12月14日以降提出の書類からとなります。
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